チェーンソー特別教育

林業だけでなく、建設現場でもちょっとした作業でチェーンソーを使う機会がある。その場合、作業者は特別教育を受講した者が従事しなければならない。ということなので、チェーンソーの資格を取得しておきたいという需要が建設業界内でもあるらしい。

かくいう管理人も取得しようと調べていると、昨今に法改正が施行されたようで、伐木等作業(チェーンソー)従事者特別教育を受講する場合は注意が必要である。

伐木作業等の安全対策の規制

チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン

旧カリキュラムで受講した者は補講を受講すれば、令和2年7月末までだったのが、8月1日以降も有効になり、チェーンソーを用いた伐木造材作業に従事することができるようになる。

受講を省略できる条件として

(※) 伐木等の業務に係る特別教育の科目について、十分な知識及び経験を有していると認められる以下の労働者
① 改正前の安衛則第36条第8号に定める特別教育(*1)(ただし、チェーンソーに関する知識の科目、振動
障害及びその予防に関する知識の科目を含む。)を修了した労働者
② 改正前の安衛則第36条第8号に定める特別教育(*1)(ただし、チェーンソーに関する知識の科目、振動
障害及びその予防に関する知識の科目の双方を除く。)を修了した労働者
③ 改正前の安衛則第36条第8号の2に定めるチェーンソーを用いて行う立木の伐木等の業務に関する特別教
育(*2)を修了した労働者
なお、改正による新たな特別教育の適用日(令和2年8月1日)より前に、改正後の特別教育の科目の全部又は一
部について受講した方は、当該受講した科目を適用日以降に再度受講する必要はありません。

(*1) 胸高直径が70cm以上の立木の伐木、胸高直径が20cm以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による
伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が20cm以上であるものの処理の業務(伐木等機械の運転の業務を除く。)
(*2) チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(※1の業務を除く。)

新規就労を考えていて、今年度の林災防や林業就業支援講習などで特別教育を受講する場合は事前にカリキュラムの確認をしておく必要があるだろう。

どうやら新旧のカリキュラムが混在しているみたいなので、急ぎでないなら、新年度まで様子見した方がいいのかもしれない。

追記:2019/11/21

今年度の林業就業支援講習による伐木等の特別教育は来年の補講を受けないといけない

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