株式会社サナース
環境機械及び林業機械の輸入販売、コンサルティング、レンタルサービス
上記機械のアフターセールスサービス及びスペアパーツ販売
https://www.sun-earth.jp/recruit
https://www.sun-earth.jp/pamphlet/
日本ではなかなかお目にかかれない農林用機械もあり、カタログでも楽しい。
株式会社サナース
環境機械及び林業機械の輸入販売、コンサルティング、レンタルサービス
上記機械のアフターセールスサービス及びスペアパーツ販売
https://www.sun-earth.jp/recruit
https://www.sun-earth.jp/pamphlet/
日本ではなかなかお目にかかれない農林用機械もあり、カタログでも楽しい。
ハイキングがてらどんぐり集めしてきました。
如意ヶ嶽を貫通するように大津から東山まで
通ったことのない鹿ケ谷の古道、大文字からストレートに沢横を下山(途中、滝も見れる)
スダジイ、ツブラシイあたりを収集したかったんですが、風倒木による影響か通ったところでは実のなりが少ないです。
先日、訪れた南伊豆ではスギ、ヒノキの植林は少なく、昔の一斉伐採で一度はげ山になったらしく、その後の植生遷移でスダジイなどの常緑広葉樹が蔓延っていると聞きました。そして人間が暮らす民家の近くにはクリの樹がたくさん植えられていて、ここで育つイノシシは美味しいとの評判でわざわざ静岡県内でもここにきて猟をする人がいるとのこと。
ドライブしていてもパッと見て、植林が少なく、緑豊かに見えたほどで、さぞかし海も綺麗で、魚もたくさんいるのかと聞くとそうでもなく。
キンメダイ高い!!
集めたどんぐりは食用ではなく、苗木まで育てて散歩コースに移植でもしようかと考えています
特殊伐採のことを調べていると、ちょくちょくでてくるロープアクセス技術
ロープアクセス技術とは?
ロープアクセス技術-wikipedia
ロープテックジャパン 洞窟探検家関治氏の会社
http://www.ropetech.jp/
日本空糸
https://www.japansoraito.co.jp/
こことかロープ技術と特殊伐採をメインにしている
採用情報
https://www.japansoraito.co.jp/careers
@鳴門市里浦町里浦 有限会社ウズシオ環境
害虫対策・予防
http://www.uzushio-kankyo.jp/service1.html
捕虫トラップに着く虫の写真が見ごたえあり
@大阪市淀川区 西中島南方駅 ユーエルアクアティクス株式会社(大阪本社)
【会社概要】
官公庁(環境庁、国交省、水産庁、大阪府 など)の依頼により、 公共性が高く、社会貢献のできる仕事に取り組んでいます。
ユーエルアクアティクス㈱は、 大阪・福岡の2拠点あり、近郊や日本全国へ出張もあります。
最近は特に、被災状況調査や防災調査が増加しています。
【業務内容】
・南海トラフ地震や、自然災害対策のための、 防災点検調査
⇒河川点検、漁港点検、被災状況調査
・国民の日々の生活を守る、 自然環境調査
⇒水質調査、底質調査、漁場調査
・生物の生息環境を守る、 生物調査
⇒魚類調査、魚礁調査、藻場調査
日本全国へ向かいます。
会社HP
http://www.ulaqua.com/index.html
林業だけでなく、建設現場でもちょっとした作業でチェーンソーを使う機会がある。その場合、作業者は特別教育を受講した者が従事しなければならない。ということなので、チェーンソーの資格を取得しておきたいという需要が建設業界内でもあるらしい。
かくいう管理人も取得しようと調べていると、昨今に法改正が施行されたようで、伐木等作業(チェーンソー)従事者特別教育を受講する場合は注意が必要である。
旧カリキュラムで受講した者は補講を受講すれば、令和2年7月末までだったのが、8月1日以降も有効になり、チェーンソーを用いた伐木造材作業に従事することができるようになる。
受講を省略できる条件として
(※) 伐木等の業務に係る特別教育の科目について、十分な知識及び経験を有していると認められる以下の労働者
① 改正前の安衛則第36条第8号に定める特別教育(*1)(ただし、チェーンソーに関する知識の科目、振動
障害及びその予防に関する知識の科目を含む。)を修了した労働者
② 改正前の安衛則第36条第8号に定める特別教育(*1)(ただし、チェーンソーに関する知識の科目、振動
障害及びその予防に関する知識の科目の双方を除く。)を修了した労働者
③ 改正前の安衛則第36条第8号の2に定めるチェーンソーを用いて行う立木の伐木等の業務に関する特別教
育(*2)を修了した労働者
なお、改正による新たな特別教育の適用日(令和2年8月1日)より前に、改正後の特別教育の科目の全部又は一
部について受講した方は、当該受講した科目を適用日以降に再度受講する必要はありません。(*1) 胸高直径が70cm以上の立木の伐木、胸高直径が20cm以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による
伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が20cm以上であるものの処理の業務(伐木等機械の運転の業務を除く。)
(*2) チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(※1の業務を除く。)
新規就労を考えていて、今年度の林災防や林業就業支援講習などで特別教育を受講する場合は事前にカリキュラムの確認をしておく必要があるだろう。
どうやら新旧のカリキュラムが混在しているみたいなので、急ぎでないなら、新年度まで様子見した方がいいのかもしれない。
追記:2019/11/21
今年度の林業就業支援講習による伐木等の特別教育は来年の補講を受けないといけない